「二高」が最新の司法解釈を発表: 「仮想資産」を取引することをマネーロンダリングの手段の一つとする。

2024-08-19 21:56:31
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ChainCatcher のメッセージによると、最高人民検察院の WeChat 公開アカウントの情報では、8 月 19 日午前に最高人民法院と最高人民検察院が共同で記者会見を開き、「洗浄犯罪案件に関する法律の適用に関する若干の問題の解釈」(以下「解釈」と称する)を発表しました。「解釈」は 2024 年 8 月 20 日から施行されます。

「解釈」は合計 13 条からなり、主な内容は以下の通りです:一つ目は「自己洗浄」「他者洗浄」犯罪の認定基準、および「他者洗浄」犯罪の主観的認識の審査認定基準を明確にすること。二つ目は洗浄罪の「情節が深刻」であることの認定基準を明確にすること。三つ目は「他の方法で犯罪所得及びその収益の出所と性質を隠蔽、秘匿する」七つの具体的な状況を明確にすること。四つ目は洗浄罪と犯罪所得、犯罪所得収益の隠蔽、秘匿罪などの罪の競合処罰の原則を明確にすること。五つ目は罰金の額の基準を明確にすること。六つ目は減軽処罰の基準を明確にすること。

「解釈」では、洗浄の金額が五百万元以上であり、かつ複数回洗浄行為を行った場合;財物の追徴に協力を拒否し、結果として不正資金や不正物品が追徴できない場合;二百五十万元以上の損失を引き起こした場合;またはその他の深刻な結果を引き起こした場合のいずれかに該当する場合は、「情節が深刻」と認定されるべきです。

「解釈」では「仮想資産」取引を洗浄方法の一つとして位置づけています。「仮想資産」取引や金融資産の交換を通じて、犯罪所得及びその収益を移転、変換することは、刑法第191条第1項第5号に規定される「他の方法で犯罪所得及びその収益の出所と性質を隠蔽、秘匿する」と認定されることが明確にされています。

「最高人民法院、最高人民検察院による洗浄犯罪案件に関する法律の適用に関する若干の問題の解釈」は、2023 年 3 月 20 日に最高人民法院の審判委員会第 1880 回会議、2024 年 3 月 29 日に最高人民検察院第十四回検察委員会第 28 回会議で承認され、現在公表されます。2024 年 8 月 20 日から施行されます。

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