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山東法院民法典適用の典型的なケース:現在、デジタルコレクションの発行や取引に対して法律で明確に禁止されていない。

2024-10-12 15:52:16

ChainCatcher のメッセージ、済南市莱芜区人民法院の公式アカウントが山東省の民法典適用の典型的なケース167を発表しました。デジタルコレクションの法的属性とその取引行為の効力の認定(楊某某対某文創会社の売買契約紛争事件)について、裁判要旨は、デジタルコレクションはネットワーク上の仮想財産であり、現在我が国ではデジタルコレクションの発行や取引に対して法律で明示的に禁止されていないと指摘しています。民事主体間で発生するデジタルコレクションの取引行為については、行為者が相応の民事行為能力を有し、意思表示が真実であれば、合法かつ有効と認定されるべきです。

デジタルコレクションは収集と投資の二重の属性を持ち、高い市場リスクを含んでいます。購入者がデジタルコレクションの二次市場での取引差益を得ることを目的とする場合、『消費者権益保護法』上の消費者とは認定されず、相応の市場価格の変動リスクを負うべきです。

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