米国SEC:流動性ステーキングは証券法の規制範囲外である
ChainCatcher のメッセージによると、The Block の報道では、アメリカ証券取引委員会(SEC)が最新のガイドラインで、特定の流動性ステーキング活動は証券に該当せず、流動性ステーキング活動に従事する者は証券法に基づいて同機関に登録する必要がないと述べています。証券法の適用を受けない可能性のある流動性ステーキングプロバイダーには、Lido、Marinade Finance、JitoSOL、Stakewise が含まれます。
米 SEC は、特定の方法および状況下でのステーキングレシートトークンの発行および販売は、投資契約の一部として暗号資産を預け入れない限り、証券の発行および販売には該当しないと指摘しています。これは特に、ソフトウェアプロトコルまたはサービスプロバイダーを通じて暗号通貨をステーキングし、その後「流動性ステーキングレシートトークン」を取得して、ステーキング者がステーキングした暗号資産の所有権およびその生成するいかなる利益を証明する場合に当てはまります。
専門家の中には、このガイドラインが米 SEC による提案された現物イーサリアム ETF におけるステーキング業務の承認を促進する可能性があると考える者もいます。流動性ステーキングトークンは ETF 内部の流動性管理に役立つため、これは以前、米証券取引委員会の懸念点でした。さらに、この声明はクロスチェーンブリッジなどのレシートトークンにも重大な影響を与え、一部の企業はステーキングを許可するために上場イーサリアム ETF の修正を求めています。










