銅陵中院がタイダコイン取引の紛争案件を公表、損失は自分で負担するしかない。
ChainCatcher のメッセージ、銅陵中院は取引による仮想通貨に起因する不当利得の紛争案件を公開しました。原告の丁某はプラットフォームを通じて1,300個のテザーを購入する注文を出しました。プラットフォームの売り手はその注文を確認した後、無事に自分の1,300個のテザーを販売しました。しかし、丁某はその金額が不当利得に該当すると考え、売り手に返還を要求しました。協議が不調に終わったため、売り手を枞陽法院に訴えました。最終的に法院は、テザーの取引行為は公序良俗に反するため無効であり、損失は自己負担とすべきであり、法律は保護しないと判断し、原告の訴訟請求を棄却しました。








