日本の金融庁は正式に外国信託型ステーブルコインを電子決済手段の監督枠組みに組み入れ、修正は6月1日から施行される。
CoinPostの報道によると、日本の金融庁は内閣府令の修正案を発表し、日本の電子決済手段制度と「同等性」を持つ外国信託受益権を正式に《資金決算法》に基づく電子決済手段として認定し、修正は6月1日に施行される。
今回の修正では、1つ目は条件を満たす外国信託型ステーブルコインが日本国内でサービスを提供するための法的根拠を確立すること;2つ目は、電子決済手段などの取引業者が外国の電子決済手段を扱う際には、日本の制度との同等性を適格性判断基準とすることが規定されている。同時に、関連する外国信託受益権は《金融商品取引法》の有価証券から除外され、電子決済手段としてのみ規制される。
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