韓国税務裁判所:配偶の口座を通じて移転されたビットコインに贈与税を再調査する必要がある
韓国税務裁判院は最近、ビットコイン贈与税に関する争議について再調査の裁定を下しました。この案件は、配偶者の海外取引所アカウントを通じてビットコインを転送することが贈与に該当するかどうかの認定問題に関わっており、暗号資産税務界で広く注目されています。事案の内容は、納税者Aが個人のハードウェア冷蔵庫(Ledger)に保管していた67枚のビットコインを、韓国の旅行規則(Travel Rule)の規制制限により直接国内取引所に転送できず、配偶者Bの海外取引所アカウントを利用して転送したというものです。このプロセスはわずか2分から8分で完了し、その後ビットコインを売却して不動産を購入しました。
税務当局はこの行為を配偶者間の贈与行為と認定し、Aに贈与税を課しました。Aはこれに対して異議を唱え、ビットコインは2014年以前から保有していた個人資産であると主張し、配偶者との間で合意メモを提出しました。その中には、ビットコインが値上がりした場合に不動産を購入し、配偶者に対して13枚のビットコインを補償として贈与することが約定されています。Aは、資金が一時的に配偶者のアカウントを通過しただけで贈与と認定するのは誤りであると考えています。
税務裁判院は審査の結果、Aが税務調査期間中に合意メモ、贈与契約、ハードウェアウォレットの写真などの重要な証拠を十分に提出できなかったため、調査手続きに瑕疵があると判断しました。また、80枚のビットコインのうち67枚がAのアカウントに転入し、13枚が配偶者名義のまま残っている配分方法はAの主張と内在的一貫性があるとされました。裁判院はこれに基づき、ハードウェアウォレットの実際の所有権およびデジタル資産の実質的な帰属問題について再調査を行う必要があると裁定しました。この案件は韓国の暗号資産税務実務の象徴的なケースと見なされており、冷蔵庫資産の帰属認定およびアカウント間の転送に関する税務の定性の難題を指摘しています。






