韓国国税庁:海外の仮想資産取引所が破産、個人アカウントは依然として海外金融アカウントとして申告する必要があります
デジタルアセットの報道によると、韓国国税庁は規定を発表し、海外の仮想資産(デジタル資産)取引所が破産しても、その取引所に口座を持つ個人はその口座を海外金融口座として申告しなければならないとしています。国税庁は先月28日に「居住者がデジタル資産取引のために海外の仮想資産事業者に口座を開設した場合、事業者が破産しても、その口座を海外金融口座として申告しなければならない」と述べました。
さらに、2026年には海外金融口座申告の対象となるデジタル資産の規模が10.5兆ウォンに達し、2025年より5.4%減少すると予想されています。






