韓国中央銀行は12月2日から、クロスボーダー暗号ユーザーの月末ポジションの報告を要求します。
Digital Assetによると、韓国中央銀行は12月2日から仮想資産移転サービス提供者に対し、2024年7月19日以降に海外取引所や個人ウォレットなどに対して行ったクロスボーダー暗号資産移転のユーザーの月末保有状況を、外為情報システムに月次で報告するよう求める。たとえ当月にクロスボーダー取引がなくても報告が必要である。
報告には保有コインの数量、ウォン換算残高、当月のクロスボーダー流入・流出総額、休眠口座、上場廃止資産およびステーキング資産も含まれ、翌月の10日17:30前に提出しなければならない。遡及提出制度実施前のクロスボーダー移転取引記録の提出が求められるかどうかは、まだ決まっていない。






