人民法院報刊文《仮想通貨決済支払い型助け行為の犯罪認定》
ChainCatcher のメッセージ、人民法院報が掲載した「仮想通貨決済型援助行為の犯罪認定」。
文中では、仮想通貨決済型援助行為は、仮想通貨を利用して他者の電信詐欺に対して財物移転の援助を行う行為であると指摘されています。仮想通貨決済行為の犯罪認定においては、犯罪所得の特徴、上流の電信詐欺とその後の犯罪所得及びその収益の隠蔽・隠匿行為の区分のノード、そして援助者の主観的な認識と「共謀」の発生時期及び内容が罪名認定に与える影響を把握し、混同されやすい罪名を区別する必要があります。
まず、仮想通貨で移転された対象が犯罪所得の三つの特徴、すなわち財産性、刑事違法性、確定性を有しているかを判断します。次に、詐欺罪の既遂を境に、仮想通貨決済行為が犯罪所得及びその収益の隠蔽・隠匿行為であるのか、上流の電信詐欺の援助行為であるのかを定義します。最後に、援助者が他者と事前に共謀していたか、単に他者が情報ネットワークを不法に利用して犯罪活動を行っていることを認識していたのか、または他者が詐欺を行っていることを明知していたのかに基づいて、仮想通貨決済行為が電信詐欺罪の共犯を構成するかどうかを認定します。
以上のことから、仮想通貨決済型援助行為の犯罪認定には三つの状況があります。
第一は、援助者が詐欺行為の実行前に他者と共謀しておらず、詐欺罪が既遂で詐欺者が財産性、違法性及び確定性を有する財物を取得した後に、故意に仮想通貨決済の援助を提供した場合、その行為は犯罪所得及びその収益の隠蔽・隠匿罪を構成します。
第二は、援助者が客観的に犯罪所得の隠蔽・隠匿行為を実施したが、詐欺行為の実行終了時に他者と詐欺に関する意思連絡を形成した場合、その行為は詐欺罪の共犯と認定されます;もし援助者が詐欺行為の実行終了時に他者とネット犯罪活動を実施する内容の意思連絡を達成した場合、その行為は情報ネットワーク犯罪活動の援助罪を構成します。
第三は、詐欺罪が未遂であるか、財物が犯罪所得の三つの特徴を有していないが、援助者が他者が詐欺を行っていることを明知して仮想通貨決済サービスを提供した場合、詐欺罪の援助犯と認定されます;援助者が他者がネット犯罪活動を行っていることを明知しているが、具体的な犯罪行為を知らない場合は、情報ネットワーク犯罪活動の援助罪で刑事責任を追及されます。