国家外汇局:銀行は、発見した仮想通貨関連の違法な越境金融活動などの情報を速やかに報告すべきです。
ChainCatcher のメッセージ、国家外為管理局は《中華人民共和国外為管理条例》および関連する法律規則に基づき、《銀行外為業務管理方法(試行)》を制定し、2024年1月1日から施行します。
その中で、第5章《外為リスク取引の監視と処理》第28条は、銀行は顧客取引に対して外為リスク取引の監視と分析を行い、デューデリジェンス、事中審査、事後監視で発見された虚偽貿易、虚偽投資・融資、地下銀行、越境ギャンブル、輸出還付金の詐取、仮想通貨の違法越境金融活動、その他の違法・不正な越境資金移動行為に関する情報を迅速に外為リスク取引報告として国家外為管理局に提出することを求めています。
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