仮想通貨

人民法院報:仮想通貨は相応の財産属性を持ち、返還に関わる場合は、コンプライアンスを遵守したライセンス取引プラットフォームを通じて法定通貨に交換することを検討できる。

ChainCatcher のメッセージ、人民法院報が掲載した広東省深圳市中級人民法院の趙靚による署名記事『刑事事件における仮想通貨の処理:挑戦、革新と司法の責任』の中で、仮想通貨には相応の財産属性があり、司法実務において基本的に共通の認識が形成されていることが指摘されています。被害者の損失を返還する必要がある場合や押収する必要がある場合、事件に関与する仮想通貨の処理ニーズと本土の規制政策のバランスを取るために、人民銀行や外貨管理などの部門の下で、資格のある第三者機関に委託し、海外の仮想通貨取引が合法な司法管轄区域、例えば香港において、コンプライアンスを持つライセンス取引プラットフォームを通じて、仮想通貨を市場価格で法定通貨に交換し、海外で現金化した後、国家外貨管理局の『人民法院が対外司法活動において外貨口座を開設し、外貨収支に関する問題についての通知』の規定に従って手続きを行うことを探ることができます。犯罪に使用され、国家の安全や公共の利益に危害を及ぼす仮想通貨、例えばプライバシーコインについては、「ブラックホールアドレス」に送信し、廃棄して永久に流通から退出させることができます。

北京公安は北交所と連携し、関与する仮想通貨の処理メカニズムを確立し、香港の適法な取引所を通じて販売し、国庫に納付します。

ChainCatcher のメッセージによると、首都公安法制の公式アカウントにおいて、北京市公安局法制総隊と北京产权交易所(以下「北交所」といいます)は、関与する仮想通貨の処理に関する協力メカニズムを構築し、《関与する仮想通貨処理業務協力枠組み協定》を共同で署名しました。これにより、関与する仮想通貨が「実物上納」の範疇に含まれることになります。この記事では、近年の仮想通貨犯罪の高発生状況に直面し、法執行における「関与する仮想通貨が国内で直接処理・換金できない」という実際の問題や、越境処理のリスクに対して、市局法制総隊と北交所は協力処理の分野をさらに拡大し、このような特殊な関与財物について政策法規や操作経路の観点から十分な調査と検証を行い、海外処理の新たなルートを探求しました。具体的には:公安機関は関与する仮想通貨の実物を北交所に委託し、北交所は公安機関の委託を受けた後、専門サービス機関を選定して関与する仮想通貨の検査、受け取り、移管などの操作を行い、香港の適法なライセンスを持つ取引所を通じて公開換金販売を行い、国家外貨管理の承認手続きを履行した後、換金して公安機関の関与資金専用口座に転入し、国庫に上納します。現在、このモデルを適用して、順義公安分局が処理した案件における関与する仮想通貨が成功裏に処理されました。
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