米国SECの政策声明:3種類のPoSネットワークのステーキング活動は証券発行に該当しない

2025-05-30 08:38:25
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ChainCatcher のメッセージによると、公式ウェブサイトの情報では、アメリカ証券取引委員会(SEC)が PoS ネットワークのステーキング活動に関する政策声明を発表し、以下の三つのステーキング活動が証券発行に該当しないことを明確にしました:1)自主ステーキング(ノードオペレーターが自らの暗号資産を使用してネットワークの検証に参加する);2)第三者非管理ステーキング(資産所有者がコントロール権を保持し、検証権のみを委託する);3)コンプライアンス管理ステーキング(管理者が顧客資産を厳格に隔離し、運営や再担保に使用しない)。

声明では、上記のステーキング活動によって得られるネットワーク報酬は、検証サービスの対価であり、他者の運営管理努力に基づく投資収益ではないため、Howey テストの証券認定基準には該当しないと指摘しています。また、四つの関連サービス(罰金保険、早期解除、報酬再構成、資産集約)もステーキングの性質を変更しないことが明確にされています。この政策は、固定収益を提供したり、顧客資産を使用して取引を行うなどの営利活動を行うステーキングサービスには適用されません。

SEC は、管理機関がステーキング資産を次のように確保する必要があると強調しています:1)運営資金から独立していること;2)貸出や再担保を禁止すること;3)第三者からの追及を受けないこと。この政策は、コンプライアンスに基づくステーキング活動に対して規制の確実性を提供し、同時に証券型トークンに対する執行権限を維持することを目的としています。

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