日本の金融庁は、特定の外国発行のステーブルコインを電子決済手段として正式に認定し、6月1日から施行します。
日本金融庁は5月19日に改訂された「電子決済手段等取引業者関連内閣府令」を発表し、日本の制度と同等性を持つ外国法に基づいて設立された信託受益権を日本の「資金決算法」に基づく電子決済手段の範囲に含めることを明確にしました。これにより、特定の外国発行の信託型ステーブルコインが日本国内で合法的に流通するための法的根拠が提供されます。新しい規則は2026年6月1日に施行され、同時に関連する外国信託受益権は「金融商品取引法」に基づく有価証券とは見なされないことも明確にされます。
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