証券監視委員会は、老虎、富途、長橋に対して法的に厳しい処罰を行い、国内外の関連主体のすべての違法所得を没収することを検討しています。
証券監視委員会は、TigerBrokers(NZ)Limited、富途証券国際(香港)有限公司、長橋証券(香港)有限公司の国内外の関連主体に対し、国内での不法な証券業務の運営などの行為について、法に基づいて捜査を行い、行政処分の事前通知を行いました。
通知の内容によれば、老虎、富途、長橋の国内外の関連主体は、当委員会の承認を得ず、証券仲介業務の許可や証券の融資融券業務の許可を取得せずに、国内で証券取引のマーケティングや取引指示の処理などの関連する証券業務サービスを行い、関連する収益を得たため、《証券法》第120条の規定に違反し、不法な証券業務の運営を構成しています。
《証券法》第202条、《証券投資基金法》第136条、《先物およびデリバティブ法》第132条の規定に基づき、当委員会は老虎、富途、長橋の国内外の関連主体の全ての違法所得を押収し、法に基づいて厳しく処罰することを決定する予定です。対象者に対する行政処分について、対象者は意見陳述、弁明および聴聞を要求する権利を有し、当委員会は対象者の意見を十分に聴取した後、法に基づいて行政処分の決定を行います。







