南昌高新開発区裁判所:仮想通貨借入紛争は民事訴訟の受理範囲に含まれない
ChainCatcher のメッセージによると、南昌高新技術産業開発区人民法院は、南昌高新法院がある事例を公表しました。原告の小明(仮名)は、2021年4月に被告の小剛(仮名)がUSDTコインの取引を理由に借金を申し込み、6ヶ月以内に原告の借金を返済することを約束したと訴えました。その後、小明は55万元以上を8万枚以上のUSDTコインに換え、小剛に貸し付けました。しかし、約定の期限が過ぎても小剛は返済せず、小明は法院に訴訟を提起しました。
南昌高新法院は審理の結果、人民法院が民事案件を受理することは人民法院が民事訴訟を受理する範囲に属すると認定しました。本件において、原告の小明は訴訟時に本件に関わるUSDTテザーコインが法に基づいて公開発行された通貨であることを証明できなかったため、法的な弁済性を持たないとされました。これにより発生した訴訟は人民法院が民事訴訟を受理する範囲に属さないとされました。一審の裁定は、原告の小明の訴えを却下しました。小明は不服を申し立て、二審法院に上訴しました。最終的に、二審は上訴を却下し、原裁定を維持しました。
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