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日本国税庁は、ブロックチェーンゲームのトークンやNFT取引に対する課税のガイドラインを発表し、所得税や消費税などの状況を含んでいます。

ChainCatcher メッセージ、日本国税庁は NFT に関する税務の一般的な取り扱いに関する文書を発表しました。このガイドラインでは、NFT に対する所得税の課税事例を列挙するだけでなく、消費税などの課税事例も発表されています。ゲーム内トークンの取得と使用状況が非常に頻繁であり、評価が難しいため、年末に一括して計算されることになります。ガイドラインでは、個人が NFT を作成し、第三者に販売した場合(一次配分)、または NFT を購入した人が別の人に転売した場合(二次配分)、その利益は「所得税」として課税される必要があると指摘しています。また、二次流通として購入した NFT を他者に販売する際、日本の事業者を通じて対価を得て販売した場合、その事業者に消費税が課税されます。ブロックチェーンゲームを通じて得られた報酬は、原則として「雑所得」として分類され、所得税の課税対象となります。しかし、報酬として得られたゲーム内トークンがゲーム内でのみ使用できる場合、それは所得税の課税対象とは見なされません。また、以前は不明確だった「不正アクセスによって NFT が盗まれたり、消失した場合」などについても、税法上の原則的な取り扱いが明確にされました。ただし、FAQ は一般的な取り扱いに関する回答のみであり、具体的な問題は具体的に対処される必要があるため、申告時の詳細な計算方法については専門家や国税庁に確認する必要があります。(出典リンク)
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