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FATF最新の仮想資産規制ガイドラインはDeFi、NFT、ステーブルコインをどのように見ているのか?

Summary: このガイドから、将来の規制の風向きを垣間見ることができる。
コレクション
このガイドから、将来の規制の風向きを垣間見ることができる。

著者:リチャード・リー
世界的なマネーロンダリング監視機関である金融活動作業部会(FATF)は、10月28日に更新版の仮想資産規制ガイドラインを発表し、NFT、DeFi、ステーブルコイン、P2P(ピアツーピア)取引に関する規制意見を含め、今後の規制の方向性を垣間見ることができる。
FATFは政府間機関であり、世界的なマネーロンダリングおよびテロ資金供与の監視を担当している。FATFには司法的な強制力はないが、同機関が策定した行動基準は通常、多くの国で採用される。FATFは2019年に初めて仮想資産規制ガイドラインを発表し、暗号技術によるリスクに対応した。今年7月の報告によれば、世界で58の法域がFATFの暗号規制基準を実施している。
NFT、DeFiは規制の対象に含まれるのか?
仮想資産(Virtual Asset、VA)および仮想資産サービスプロバイダー(Virtual Asset Service Provider、VASP)の定義は、FATFの規制基準がカバーする範囲を決定する。FATFの最新版ガイドラインは主に「互換性」によって仮想資産を定義している。
このガイドラインでは、NFTの「非互換性」(すなわち価値の移転が難しいため)から、「NFT」は通常、仮想資産とは見なされないとされている。しかし、FATFは、NFTが実際に支払いまたは投資目的で使用される場合には、「仮想資産」の規制範囲に含まれると述べている。
「重要なのは、NFTの性質と実際における役割を考慮することであり、専門用語やマーケティング用語ではない」とこのガイドラインは述べている。
分散型取引所などのDeFiアプリケーションは、暗号規制の焦点であり続けている。
このガイドラインによれば、Dapps自体はFATF基準下の仮想資産サービスプロバイダーではないが、「しかし、創造者、所有者、運営者(またはDeFi取引の取り決めにおいて管理権または十分な影響力を保持する他の者)……はFATFのVASPの定義に該当する可能性がある。」
FATFは、これらのアプリケーションやプラットフォームが通常分散型で運営されている場合でも、「通常は何らかの参加または管理措置を持つ中心的な存在が存在する」と考えている。たとえば、Uniswapの場合、Uniswapは基盤技術を統合した分散型取引所プラットフォームであり、規制基準に含まれないが、その背後にある開発チームであるUniswap LabsはFATF基準下の規制対象である。
注目すべきは、DeFiアプリケーションに中心的な所有者や運営者が存在しない場合、FATFは各国がDeFiのコミュニティ代表と接触するなどの方法でリスクを監視することを推奨している点である。
NFTやDeFiに加えて、FATFのガイドラインは、署名の正確性を検証し、クラウドデータストレージサービスを提供するなどの補助的な主体は通常、規制の範囲外であることを明確にしており、これは分散型ストレージ分野にとっては好材料である。
どのようなステーブルコインが規制を受けやすいか?
FATFは、一部のステーブルコインプロジェクトがマネーロンダリングやテロ資金供与のリスクを増加させる可能性があると述べている。
そのガイドラインによれば、中央集権型であれ分散型であれ、中央の開発者や相応のガバナンス団体が見つかる限り、後者はVASPの役割を持ち、FATFの規制基準が適用される。
明確な措置の提案には、マネーロンダリングおよびテロ資金供与(ML/TF)のリスク評価とリスク緩和をステーブルコイン発行者の許可または登録プロセスに組み込むことが含まれる。これは、提案が採用されれば、新しいステーブルコインが正式に発行される前に、その発行機関またはガバナンス団体が上述のリスク評価チェックを受ける必要があることを意味する。
重要な問題は、どのカテゴリーのステーブルコインが規制当局の「注目」を受けやすいかということである。
USDT、USDC、DAIなどの「大規模に使用される」(mass adoption)ステーブルコインは、最初に規制通知を受ける可能性がある。
FATFは、「大規模使用」が重要なML/TFリスク要因であると分析しており、犯罪者が仮想資産を交換手段として使用する能力は、それが自由に交換可能で流動性があるかどうかに大きく依存している。「大規模に使用される」資産のみがこの特性を持つ。
「VASPの許可または登録手続きおよびリスク評価においては、『大規模採用』の可能性を考慮すべき重要な要因とすべきである。」とこのガイドラインはまとめている。
さらに、仮想資産の自由な国境を越えた流通性を考慮し、FATFはステーブルコインの規制において国際協力が非常に重要であると強調している。
P2P取引のリスクをどう緩和するか?
ある資産がMetamaskウォレットから別のウォレットアドレスに移転されるプロセスは、完全に二人の個人によって自発的に行われ、中間サービスプロバイダーは関与しない。このような活動はFATFによってP2P取引と定義されている。
従来の規制機関がP2P取引に対して通常持っていた否定的な態度とは異なり、FATFは最新版のガイドラインにおいて、P2P取引がもたらす可能性のある違法活動リスクについて、公共ブロックチェーンネットワーク上でのこの種の取引の「可視性」が金融分析や法執行調査に役立つ可能性があると考えている、特に他の情報源と組み合わせた場合に。
取るべき措置について、FATFはP2P取引のリスクを継続的かつ前向きに監視すべきだと提案している。同様のリスク緩和措置は、識別可能な運営主体が見つからないステーブルコインにも適用される。
その中のいくつかの措置には、規制機関がブロックチェーン分析の方法とツールを開発し、市場指標を収集・評価し、リスク緩和ソリューションを特定し、疑わしい行動を識別する方法を含む;この分野のプログラマー/開発者と接触する;サービスプロバイダーに対する現地調査とオフサイト監視を行い、無管理ウォレット間の取引に注目することが含まれる。

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