米国SEC委員:ステーキング活動は証券法の管轄範囲に含まれず、SECは規制範囲を明確にするためのさらなる指針を発表する予定です。
ChainCatcher のメッセージによると、ステーキングサービスプロバイダーの Figment の公式ブログで、アメリカ証券取引委員会(SEC)の暗号作業部会の責任者である Hester Peirce 委員は、5 月 19 日の演説で、直接的にプルーフ・オブ・ステーク(PoS)および委任プルーフ・オブ・ステーク(DPoS)システムに参加する技術的行為は証券法の管轄外であると明言しました。これは SEC の上級官僚がステーキング活動についてこのような発言をした初めてのケースです。Peirce は、SEC がさらなる指針を発表し、どの活動が証券法の制約を受けないかを明確にすること、特にコンセンサスメカニズムへの参加を支援する技術サービスを含むことを指摘しました。彼女は、SEC の過去の執行監視方法が詐欺を効果的に防止できず、むしろコンプライアンスを遵守する事業者に混乱をもたらしたことを認めました。この発言は、アメリカの機関がステーキング活動に参加するための前向きな信号と見なされています。Figment は、これがアメリカの機関によるステーキングサービスのより広範な採用を促進すると述べています。