アメリカのSECが暗号資産と分散型台帳技術に関する規制FAQを発表しました。
据美国证券交易委员会(SEC)官网公告,SEC 取引および市場部は最近、暗号資産および分散型台帳技術(DLT)活動に関するよくある質問(FAQs)を発表し、市場参加者にコンプライアンスガイダンスを提供することを目的としています。内容は以下の核心分野を含みます:ブローカー・ディーラーの責任:非証券型暗号資産は《証券取引法》第15c3-3条の制約を受けませんが、「暗号資産証券」である場合、ブローカーはその条項に基づいて「支配権」を確立し、コンプライアンス要件を満たすことができます。SECは非紙媒体形式の資産に異議を唱えていません。顧客資産の保護:暗号資産が《証券法》に登録された製品でない場合、SIPC(証券投資者保護会社)は保護を提供しません。SECは、UCC第8条に基づき非証券型暗号資産を「金融資産」として扱い、「証券口座」に置くことを推奨し、清算破産時の顧客資産の独立性を強化します。二重資産取引ペア:全国証券取引所(NSE)および代替取引システム(ATS)は、「暗号証券/非証券資産」のペア取引を提供できますが、これは規制要件を満たし、Form ATSまたはATS-Nに関連情報を詳細に開示することが前提です。転送エージェントとDLT:転送エージェントが暗号資産発行者に証券移転サービスを提供し、資産が12条に基づく登録証券である場合、SECに登録する必要があります。SECは、すべての連邦規制における記録保持および監督要件を満たす限り、ブロックチェーンを主帳簿として使用することに反対していません。清算決済とETP:登録ブローカーがATSを運営する際、顧客取引の清算を自らの口座帳簿内で行うことができ、SECは清算機関として登録することを強制しません。暗号資産を参照するETPについて、SECは2006年のコモディティETPに関する無異議通知に従って運用されることに反対していません。