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中国上海の検察が仮想通貨の越境取引による換金事件を摘発し、関与した金額は2億元を超える。

中国上海市静安区人民检察院の発表によると、最近、同院は違法営業罪の疑いで、仮想通貨を利用した越境取引による違法外貨両替犯罪グループの一員である李某に対して公訴を提起しました。6月10日、本件は裁判が開かれ、その場で判決が下され、3年間にわたり、関与金額が2億元を超える違法営業の一連の事件が一区切りを迎えました。2024年7月、国家外貨管理局は日常監視の中で、Z社が仮想通貨を利用して国内顧客の越境資産移転を行っている異常な手がかりを発見し、その後、公安機関に移送しました。調査の結果、Z社は2019年に海外に設立され、「プライベートバンク」という名目で宣伝を行い、仮想銀行アプリを開発して正規の偽装を行いましたが、我が国の外貨業務経営許可を取得しておらず、実質的には違法な外貨両替活動を行っていました。このグループは、海外での不動産購入、移民、留学など資金需要のある高純資産層をターゲットにし、仲介を通じて顧客を引き寄せ、顧客マネージャー、トレーダー、カスタマーサービスなどのスタッフが両替プロセスを接続しました。顧客は人民元で仮想通貨の換金業者から仮想通貨を購入し、Z社の海外仮想財布に転送し、グループはその後、海外で仮想通貨を外貨に両替し、顧客指定の海外口座に転送しました。全過程において実際の資金の越境流動はなく、国内外の資金プールをそれぞれ決済し、Z社はその中から3%の両替サービス料を徴収し、仲介に0.5%の手数料を支払いました。本件では合計9人が逮捕され、もう一人の主犯はまだ捜査中です。審査の結果、関係者は共同で国家の法律規定に違反し、違法に外貨を売買し、金融秩序を乱し、情状が重いまたは特に重い場合は、違法営業罪で刑事責任を追及されるべきです。裁判所は高某、李某ら5人に対して6年から2年6ヶ月の有期懲役を言い渡し、罰金は150万元から30万元の範囲で科しました。陳某、黄某ら4人については、犯罪情状が比較的軽く、関与金額が相対的に小さく、自発的に罪を認めたため、検察機関は法に基づき相対不起訴処理を行いました。

SYNBOがイーサリアム高校行の上海ステーションに登場:オンチェーンの一次市場の進展を促進し、人為的主導モデルに別れを告げ、ネイティブプロトコル化に向かう

イーサリアム高校行・上海站復旦大学特別イベントにおいて、SYNBOは招待されてテーマ講演を行い、パブリックチェーンエコシステムの投資・融資市場の進化論理を体系的に解説しました。現在、業界の一次市場はオフライン仲介モデルに高度に依存しており、一般的に入場、信頼、資金の解放、利益の分配という四つの次元における分断の問題が存在しています。業界の既存の痛点に対処するために、SYNBOは資本運用をチェーン上で検証可能なルールに変換することに取り組んでおり、デリバリー指向の資金解放、動的価格設定と融資シェア取引、持続的な資産生成メカニズム、コミュニティ共創モデルに基づいて、ネイティブなチェーン上の投資・融資協定体系を構築します。SYNBOモデルは伝統的なVC業界の壁を打破し、革新と起業の資金調達のハードルを下げ、業界の発展を「資産のチェーン上化」から「チェーン上の資本効率の向上」へと進化させ、全体のパブリックチェーンエコシステムに持続可能な内生的成長の勢いを構築します。

上海二中院研討会:個人が仮想通貨を保有し、取引することは一般的に違法営業罪とは認定されない。

中国刑法学研究会、上海高院の指導のもと、上海第二中級人民法院と中国人民大学法学院が共同で刑事裁判に関するセミナーを開催し、「仮想通貨犯罪案件の適法統一」というテーマに焦点を当て、以下の内容を整理しました:仮想通貨によるマネーロンダリング犯罪における「主観的明知」の認定は、仮想通貨によるマネーロンダリング罪における主観的明知を総合的に判断し、客観的な帰責を防ぐ必要があります。仮想通貨によるマネーロンダリング犯罪の行為の種類及び既遂基準の認定については、第一に「犯罪所得及びその収益の出所と性質を隠蔽、秘匿する」という犯罪の本質を正確に把握すること;第二に、マネーロンダリング犯罪の構成要件として規定されている犯罪所得及びその収益を隠蔽、秘匿する行為を実施すること、すなわち犯罪が既遂であること;第三に、法に基づいてマネーロンダリング犯罪を厳しく取り締まり、国家の金融安全を堅持することです。仮想通貨の違法営業犯罪の認定については、行為が営業行為の特徴を持たず、個人がコインを保有し、取引するだけであれば、一般的には違法営業罪とは認定されません。しかし、他者が違法に売買または変則的に売買することを知りながら、仮想通貨の交換を通じて援助を提供し、情状が重大な場合は、違法営業罪の共犯と認定されるべきです。
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