美 SEC 文章: どのような POS とステーキング行為が証券に該当しないのか?
アメリカ証券取引委員会(SEC)企業金融部は声明を発表し、権利証明(PoS)ネットワークにおけるステーキング活動は証券発行には該当せず、証券法に基づく登録は不要であることを明確にしました。この声明では、自己ステーキング、自己保管ステーキング、管理ステーキングの3つのステーキング形式を区別し、これらの活動は本質的に行政的または事務的な操作であり、他者の管理努力に依存する投資契約ではないとしています。SECは、ステーキング報酬はネットワークによる検証サービスへの対価であり、証券収益ではないと強調しています。さらに、罰金の削減や早期解除などの付随サービスも証券活動には該当しません。この措置は暗号資産のステーキングに対する規制の確実性を提供します。