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タイのSECがビットコインとイーサリアムのETFルール草案について意見を募集

Cointelegraph の報道によると、タイ証券取引委員会(SEC)は、国内上場の現物ビットコインおよびイーサリアム ETF の規制フレームワークを原則提案からルール草案段階に進め、これについて公開意見募集を行っています。規制当局は月曜日に2つの相談文書を発表しました。一つはタイの暗号 ETF のルール草案を含み、もう一つは外国デジタル資産保管機関の資格原則を提案しています。初期段階では、資産運用会社はビットコインまたはイーサリアムを追跡するパッシブ ETF を設立でき、これらの資産は唯一の適格な暗号資産です。提案されたルールによれば、ビットコインおよびイーサリアム ETF はタイ証券取引所(SET)でのみ取引され、各 ETF は単一の暗号資産を追跡し、各会計年度内にその資産に対して少なくとも80%の純資産エクスポージャーを維持する必要があります。共同ファンドおよびプライベートファンドも、タイ国内の暗号 ETF および既に投資が許可されている外国の暗号 ETF に投資できますが、既存の投資限度を遵守しなければなりません。ただし、初期段階では、規制当局は外国の暗号 ETF に連動する代替商品、つまりそれらを追跡する預託証券を許可していません。保管に関しては、改訂された案は初期段階でも国内のデジタル資産保管機関を主要なサービス提供者とし、タイ SEC は必要に応じて適格な外国デジタル資産保管機関の使用を許可できます。外国保管機関は法的権限を持つ規制機関の監督を受け、タイ SEC が十分と考える規制および投資家資産保護基準を満たす必要があります。2つの相談文書の公衆意見募集の締切は9月20日です。

first_img FASBはステーブルコインなどのデジタル資産の現金同等物の認定について意見を求めています。

アメリカ財務会計基準委員会(FASB)は2026年8月18日に提案された会計基準更新(ASU)を発表し、現行の「現金同等物」の定義が安定コインなどの特定のデジタル資産にどのように適用されるかを明確にし、現金同等物の重要な構成要素の開示透明性を向上させることを目的としています。利害関係者は2026年11月19日までに意見を提出することが奨励されています。2025年のFASB議題相談プロジェクトおよびその他のフィードバックの中で、利害関係者は、安定コインを含む特定のデジタル資産が現行の一般に認められた会計原則(GAAP)における現金同等物の定義に適合するかどうかに不確実性があることを指摘し、実務処理に差異が生じていることを示しました。提案されたASUは、定義のより一貫した適用を促進するための例を提供し、条件を満たすデジタル資産を現金同等物として報告する主体間の比較可能性を高めることを目指していますが、「現金同等物」の現行の定義を変更することはありません。同時に、提案された規則は、デジタル資産を含むかどうかにかかわらず、現金同等物として資産を報告するすべての主体に対して、現金同等物の重要な構成要素および関連金額の開示を強化することを要求しています。これにより、投資家やその他の財務諸表利用者がより透明な情報を得ることができます。関連する提案されたASUおよび意見提出方法はFASBのウェブサイトで確認できます。

南アフリカ財務省と中央銀行がクロスボーダー暗号資産規制草案マニュアルを発表し、一般の意見を求めています。

南アフリカ国家財務省と南アフリカ準備銀行(SARB)は共同で『クロスボーダー暗号資産活動草案マニュアル』を発表し、現在社会からの意見を募集しています。締切は2026年9月30日です。このマニュアルは、以前発表された『2026年資本流動管理条例草案』と連携して実施され、クロスボーダー金融活動の監視を強化し、暗号資産に関連する違法資金流動リスクを防ぐことを目的としています。マニュアルは、クロスボーダー暗号資産取引のトリガーポイントを明確にしています。つまり、暗号資産が国内で認可されたCASPと国外のCASPの間で移転される場合、または国内で認可されたCASPから非保管ウォレットに移転される場合、クロスボーダー資本の流入または流出が発生し、金融監督部門(FinSurv)に報告する必要があります。注目すべきは、現段階では個人が認可されたCASPを通じて、単一の裁量限度または国外資本限度内で暗号資産の国外操作を行うことのみが許可されており、南アフリカの実体は関連するクロスボーダー操作を行うことが許可されていないことです。さらに、このマニュアルは現在、異なる種類の暗号資産を区別せず、暗号資産を南アフリカの公式通貨としては扱いません。

韓国最高裁判所が仮想資産に関する民事強制執行規則について意見を募集

Digital Assetの報道によると、韓国最高裁判所は7月2日に「民事執行規則部分修正規則案」の立法予告を行い、仮想資産に関する民事強制執行の規範を確立し、意見募集の後、10月1日から施行される。修正内容には、デジタル資産の移転請求権の強制執行および現金化、ならびにデジタル資産そのものの強制執行および現金化が含まれている。裁判所の差押命令が発効した後、第三者債務者が債務者に対して資産を移転することを禁止し、債務者が関連する権利を処分することも禁止される。差押債権者は、裁判所に対して第三者債務者にその請求権を認めるかどうかおよび具体的な内容を述べるよう求めることができる。差押された資産は、譲渡命令または売却命令を通じて現金化され、売却は仮想資産業者に委託すること、執行官の口座に移転した後に売却すること、または現金化しやすいデジタル資産に交換した後に売却することなどの方法で行うことができる。流動性が不足しているデジタル資産は、他のデジタル資産に変換した後に現金化される。最高裁判所の行政部は8月11日まで意見を募集する。
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